山本公認会計士事務所

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2020-01-06から1日間の記事一覧

税務調査で「それ交際費では?」と指摘された場合の論点確認。

交際費になるための要件は、過去の判例(東京高裁H15/9/9 Z253-9426)では、 支出の相手方:事業に関係ある者等であること。 支出の目的:事業関係者等との間の親睦の度を密にして取引関係の円滑な進行を図ることであること。 行為の形態:接待、供応、慰安…

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