交際費になるための要件は、過去の判例(東京高裁H15/9/9 Z253-9426)では、
- 支出の相手方:事業に関係ある者等であること。
- 支出の目的:事業関係者等との間の親睦の度を密にして取引関係の円滑な進行を図ることであること。
- 行為の形態:接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為であること。
とされます。この要件から外れるものは、交際費ではありません。
また交際費課税の趣旨として、
- 冗費の抑制するため。
- 支出先で収入として課税されない場合に、支出者に課税するため。
の2つがあります。つまり支出先で収入に計上している場合には、交際費とすべきでない可能性があります。