- 目的:高付加価値な国内設備投資の推進
- 対象業種:原則全ての業種を対象
- 対象資産:
- 生産等に必要な設備等(機械装置、器具備品、工具、建物、構築物、建物附属設備、ソフトウェア)
- 投資下限額:35億円以上(中小企業者等については5億円以上)
- ROI水準:15%以上
- 措置内容:
- 即時償却または税額控除7%(建物、建物附属設備及び構築物は税額控除4%)
- 控除上限:法人税額の20%
- 事業環境の急激な変化による影響への対応(繰越税額控除)
- 予見し難い国際経済事情の急激な変化に対応するための計画について、法律に基づく認定を受けた事業者については、繰越税額控除(3年間)が可能。
- 即時償却または税額控除7%(建物、建物附属設備及び構築物は税額控除4%)
- 措置期間:
- 令和11年3月31日までの間に設備投資計画につき法律の確認を受けた者が、その確認を受けた日から5年を経過する日までの間に取得等をし、事業の用に供した設備等を対象。
- 他の設備投資税制の適用:
- 本措置の適用を受ける場合、投資計画期間中は、中小企業経営強化税制、地域未来投資促進税制、カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の設備投資税制は適用しない。
- 租税特別措置の不適用措置(ムチ税制):
- 大企業については、対前年度の所得を上回る事業年度において、次のいずれかに該当する場合、本制度(繰越税額控除を除く)を適用しない。
- 継続雇用者の給与等支給額の対前年度増加率1%未満(従業員数2,000人超の場合等は2%未満)
- 国内設備投資額が当期償却費総額の 30%以下(従業員数2,000人超の場合等は40%以下)
- 大企業については、対前年度の所得を上回る事業年度において、次のいずれかに該当する場合、本制度(繰越税額控除を除く)を適用しない。
