山本公認会計士事務所

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令和8年税制改正大綱

  • インボイスの2割特例→3割特例に(個人事業主に限り、2年間)
  • 免税事業者からの課税仕入の控除可能割合、R8/10~は7割、R10/10~は5割、R12/10~R13/9は3割)に
  • R8、R9の所得税は、基礎控除を58万→62万に、給与所得控除の最低額を65万→69万に
  • 少額減価償却資産の対象を30万未満→40万未満に

https://storage2.jimin.jp/pdf/news/policy/212129_1.pdf

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