2025-08-29 意思能力が疑われる相続人がいる場合の相続税申告 相続 意思能力があるかどうかの判断は、医療機関の評価を経て、家庭裁判所が行う 意思能力が疑われる相続人がいる場合、他の相続人が無効を主張すれば、分割協議は無効になる可能性がある 分割協議を成立させるためには、家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立てる必要がある その場合、申告期限は、選任されてから10ヶ月となる