山本公認会計士事務所

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空き家特例の3,000万を適用する際の注意点

被相続人が住んでいた家屋と土地を相続した相続人が、相続開始の日から3年を過ぎた年の年末までに、家屋や取壊し後の土地を譲渡した場合には、家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を控除することが可能です。

No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例|国税庁

これを適用する際に注意点は、以下です。

  • 家屋と土地の両方を、一人の相続人が相続していること
  • 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと
  • 家屋に耐震性がない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地が対象
  • 令和5年の年末までに売却したものが対象
  • 被相続人が相続の開始の直前は老人ホームに入居していた場合でも対象になる
  • 離れは含まれず母屋のみが対象
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