山本公認会計士事務所

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新規雇用者の給与を増やすことを目的とする、人材確保等促進税制が開始されています。

従来までの雇用促進税制、所得拡大税制に加え、新規雇用者の給与を増やすための税制が開始されています。

  • 適用要件:新規雇用者給与等支給額が前年度より2%以上増えていること。
  • 税額控除:新規雇用者給与等の15%を法人税額から控除(法人税額の20%が上限)。上乗せあり。
  • 適用期間:令和3年4月1日から令和5年3月31日までに

最低賃金が上がっていますので、新規雇用者の給与も上がっている傾向にあると思います。比較的、適用しやすい制度ではないでしょうか。

詳細は以下のPDFをご確認ください。

https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/pdf/jinkakuzeiseiguidbook20210528.pdf

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