株主の帳簿閲覧権は、会社法第433条で以下のように定められています。
総株主の議決権の百分の三以上の議決権を有する株主(中略)は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。(中略)
一 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
この場合、会計や経理に関する書類はどこまで開示しなければいけないのでしょうか?
この「会計帳簿」には、
- 貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書、個別注記表などの「計算書類」
- その附属明細書を作成するために用いた「日記帳、仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売上明細補助簿などの各種補助簿」
などが含まれると解されています。
また、「これに関する資料」には、
- 会計帳簿の作成材料となった、「契約書、請求書、領収書、発注書、納品書、請書、伝票、受取書等」
まで含まれます。
法人税の確定申告書は含まれるのでしょうか?
これについては争いがありますが、判例では会計帳簿作成の材料となるものではないとして、開示の対象とならないとされています。(名古屋地裁平成24年8月13日等)
中小企業の株式について、相続税の計算のための資料提供としては、最低限としては直近3期分の決算書、勘定内訳書のみでいいように思われます。