「時効」と「除斥期間」は混同されがちですが、異なるものです。
除斥とは一般的に、「一定の要件を有し手続の公正さを失わせる恐れのある者を、その手続における職務執行から当然に排除すること」をいいます。
税務上、「除斥期間」というと、「賦課権の除斥期間」のことであり、国税が何年間課税できるのかを定めたものであり、具体的には一般的に知られているとおり、
- 通常 5年
- 脱税の場合 7年
- 繰越欠損金がある場合 10年
つまり除斥期間というのは、その期間が経過すれば課税ができなくなることを意味します。
一方、国税の徴収権は「時効」により消滅すると定められています。
債権が時効により消滅するには、民法の規定どおり、以下の全てを満たす必要があります。
- 時効期間の経過
- 時効の援用がされていること
- 時効の中断(更新)・停止(猶予)事由がない
税務署から督促があれば、3が満たされないことになりますので、一度確定した税金については期間の経過だけの理由で消滅することはないわけです。