キャンセル料には以下の2つの性格のものがあります。
- 解約に伴う「事務手数料」
- 解約に伴い生じる「逸失利益に対する損害賠償金」
1であれば役務提供の対価なので、消費税の課税対象です。
一方、2の逸失利益に対する損害賠償金としてのキャンセル料の場合は、本来得ることができたであろう利益がなくなったことの補填金であるため、資産の譲渡等の対価に該当しないので課税の対象とはなりません。
キャンセル料には以下の2つの性格のものがあります。
1であれば役務提供の対価なので、消費税の課税対象です。
一方、2の逸失利益に対する損害賠償金としてのキャンセル料の場合は、本来得ることができたであろう利益がなくなったことの補填金であるため、資産の譲渡等の対価に該当しないので課税の対象とはなりません。