山本公認会計士事務所

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コロナ状況下における、金融機関の条件変更・新規融資の対応状況

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金融庁から4/20に、コロナ状況下における金融機関の条件変更・新規融資の対応状況が公表されています。

https://www.fsa.go.jp/news/r1/ginkou/20200420/01.pdf

  • 事業者からの条件変更等の相談があった場合には、審査を行うことなく、まずは、3ヶ月の元金据置ないし期限延長を実施
  • 事業者からの相談を受け、これまでの事業実績の評価に基づき、今後も事業を継続させていくため、1年間の元金据置・期限延長を実施
  • 受注が大幅に減少した事業者に対し、積極的な支援策としてまず1年間の元金据置を実施。将来の資金面の見通しがついた時点で、見通しに合わせ返済期限を柔軟に延長予定
  • 返済財源等に見通しが立たない場合に、一旦、6ヶ月程度の短期資金の貸出で対応し、その間に資金面・事業面でどの様な対応策が考え得るか、事業者とともに検討
  • 旅行者数の低迷による売上高の減少など、今後の業況悪化が明らかに懸念される事業者に対し、金融機関から能動的に6ヶ月の元金据置を提案・実施
  • 中小企業等への新たな資金供給手段として、最短即日、最大でも3営業日以内で融資判断する、コロナ対応の緊急ファンドを創設
  • 条件変更の際、通常であれば事業者に支払いを求めている手数料を一律に免除
  • 営業店に対し、数か月先までの資金繰りの確認支援(資金繰り表の作成サポート等)を能動的・プッシュ型で提案・実施しつつ、確認した資金繰りの状況に応じて元金据置等の条件変更や新規融資を事業者に提示
  • 足許のキャンセル対応等に追われる事業者に対し、今後の資金繰り懸念を勘案し、急を要する支払と、要しない支払に分類した上で、急を要しない支払の繰延の検討など、資金繰りのアドバイスを実施
  • 事業者の不安を解消するため、コロナ関連の特別融資(プロパー)の返済期間を 10 年から 15 年へ、元金据置期間を2年から5年へと延長
  • 事業者のテナント料負担が軽減されるよう、テナントビル所有者への融資について、1年間の元金据置を実施
  • 2年以内の元金据置であれば案件問わずに支店長専決権限として、条件変更を実行

6か月~1年程度の元金据置は、割と柔軟に対応している銀行が多いようです。据置している期間は新規借入が難しくなるので慎重にはしたいところですが、対応が遅れて打つ手が減らないよう、早めの対応が必要です。

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