国税の「地方法人税」、地方税の「地方法人特別税」は、地方自治体に再分配する目的で自治体ごとのバランスを取っています。これにつき、令和2年10月1日以降開始の事業年度から税率が変更されることになりました。また「地方法人特別税」が廃止され、「特別法人事業税」が創設されることになりました。
国税である地方法人税は以下のように税率が上がります。
4.4% → 10.3%(令和元年10月1日以後開始事業年度)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/chihou_hojin/01.htm
その分、地方税である事業税、市民税が変更になります。
一番早く適用になるのは、令和2年6月30日に予定納税をする法人になるので、予定納税の際は注意が必要です。