山本公認会計士事務所

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家族だけの会社の場合、養老保険料は全額費用にならないが、慰安旅行費は全額費用になる。

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家族だけの会社の場合、養老保険料は全額費用になりません。通達で明記されています。
 

 所得税基本通達36-61 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/03.htm

使用者が、自己を契約者とし、役員又は使用人を被保険者とする養老保険に加入してその保険料を支払ったことにより当該役員又は使用人が受ける経済的利益については、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次により取り扱うものとする。

(3) 死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で、生存保険金の受取人が当該使用者である場合、当該役員又は使用人が受ける経済的利益はないものとする。ただし、役員又は特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その支払った保険料の額のうち、その2分の1に相当する金額は、当該役員又は使用人に対する給与等とする。

 同様な論点として、家族だけの会社の慰安旅行費が、全額経費にならないのでは?と指摘されることがあります。しかしこちらの通達には、家族だけの会社の場合全額経費にならないとする記載がありません。

所得税基本通達36-30 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/gensen/880525/01.htm

使用者が、従業員等のレクリエーションのために行う旅行の費用を負担することにより、これらの旅行に参加した従業員等が受ける経済的利益については、当該旅行の企画立案、主催者、旅行の目的・規模・行程、従業員等の参加割合・使用者及び参加従業員等の負担額及び負担割合などを総合的に勘案して実態に即した処理を行うこととするが、次のいずれの要件も満たしている場合には、原則として課税しなくて差し支えないものとする。

(1) 当該旅行に要する期間が4泊5日(目的地が海外の場合には、目的地における滞在日数による。)以内のものであること。

(2) 当該旅行に参加する従業員等の数が全従業員等(工場、支店等で行う場合には、当該工場、支店等の従業員等)の50%以上であること。

よって、慰安旅行費は家族だけの会社の場合であっても、全額経費に認められるものと考えられます。(ただし社会通念上一般的な金額であることが前提になります。)

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