土地の譲渡の際に取得費が不明な場合、また実際の取得費が売った金額の5%相当額を下回る場合には、取得費の額を売った金額の5%相当額とすることができます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3258.htm
しかしその5%相当額が実際の取得費よりもかなり小さいと思われる場合には、市街地価格指数による申告も検討すべきでしょう。(ただし取得年から「宅地」であったことが前提となります。)
また不動産鑑定士による鑑定評価で相続税の申告をすることを検討することがありますが、判例では評価通達に定める合理的な評価方式によるべきではない特別な事情がある場合に限り、不動産鑑定評価など他の合理的な評価方式により時価を決めてもよい、とされています。
1年間で20%超下落するようなことがない限りは、路線価方式の合理性は失われないとした判例もあり、これが鑑定評価を使う目安になるでしょう。