山本公認会計士事務所

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給与所得控除と基礎控除の見直し

令和2年度から個人の所得税の改正があります。

1 給与所得控除の見直し

多くの方にとって10万円引き下げになります。

上限は220万円から195万円と25万円引き下げ。

2 基礎控除の引き上げ

一律、38万円→48万円に。

給与所得控除の引き下げと相殺すると、ほとんどの人は影響なし。

2,400万円超の高所得者に対しては増税となる。

3 所得金額調整控除の創設

介護や子育て世帯のために創設。特別障害者、23歳未満の扶養親族、などが対象になります。

4 配偶者・扶養親族などの合計所得額要件の見直し

給与所得控除の引き下げにより、同一生計配偶者や扶養親族などの合計所得金額要件は38万円→48万円に。収入は103万円のままです。

 

 

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