山本公認会計士事務所

AIとfreeeで、オーナー企業の経理効率化を支援する、大阪市中央区の会計事務所

節税

民法の改正に伴う、報酬請求権や損害賠償請求権への影響

令和2年4月1日より、改正民法が施行されています。 それにより実務上、以下のような影響が想定されます。 税理士の報酬請求権の時効期間 旧民法 民事債権(個人)は10年、商事債権(個人事業主・法人)は5年 改正民法 一律5年 税理士への損害賠償責任の時効…

減価償却はどのタイミングから開始することができるのか?

固定資産の減価償却は「事業の用に供する」時点から償却が可能になりますが、実務上どのタイミングから償却が開始できるのかが問題になることがあります。 これにつき、東京国税局の質疑応答集によると、「事業の用に供した次期」とは、 その資産の属性に従…

民法改正によって認められた配偶者居住権で、相続税が節税になる可能性。

配偶者居住権は、相続税上は、配偶者の平均余命期間後の所有権の割引現在価値と、現在の評価額との差額で評価します。 この配偶者居住権は時間の経過とともに価値が減っていき、2次相続の際にはゼロになります。 そもそもこの配偶者居住権は、非摘出子の相続…

個人事業の青色専従者給与額は、どれぐらいが相場なのか?

個人事業者が家族に対して支払うことができる給与である「青色専従者給与」。法律上、特に上限が定められているわけではないですが、高すぎても認められない可能性があります。 相場水準の指標として、国税庁が発表する統計があります。 https://www.nta.go.…

令和2年10月から、居住用賃貸建物の消費税還付スキーム防止税制が始まります。

居住用建物の賃貸は生活必需品であるという社会政策上の理由から、平成元年に消費税が導入されてすぐ、平成3年10月に非課税とされました。 大家さんにとって賃貸収入は課税売上にならず、そのため原則としてそれに係る費用についても課税仕入にはなりません…

一般社団法人への贈与で、相続税の不当減少とされる場合。

一般社団法人には出資持分がない。そのため個人の財産を一般社団法人に贈与すると、相続税の節税になってしまうため、以下の項目(相続税法66条第3項)を総合的に判断して、相続税の負担回避に該当するかどうかが検討されます。 運営組織が適正で、理事に締…

生前贈与が否認されないためには、贈与契約書に加えて、銀行届出印の変更が有用です。

相続税の税務調査で最も問題になりやすいのは、生前の預金の贈与が、単なる名義を変えただけで、実質的には贈与が成立していない、つまり「名義預金」かどうか?という論点です。 過去の判例から、名義財産の判断基準は、 支出したのは誰か? 管理は誰がして…

家族だけの会社の場合、養老保険料は全額費用にならないが、慰安旅行費は全額費用になる。

家族だけの会社の場合、養老保険料は全額費用になりません。通達で明記されています。 所得税基本通達36-61 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/03.htm 使用者が、自己を契約者とし、役員又は使用人を被保険者とする養老保険に加入してそ…

相続時の配偶者の自宅居住権が認められた結果、相続税の節税につながる可能性があります。

相続時の配偶者の自宅の居住権を保護するため、自宅の居住権と所有権を分けて相続できることになりました。 この場合、配偶者の居住権は配偶者の死亡によってゼロになり、結果として自宅の権利の全てが所有権を相続した者に移ることになります。 これは富裕…

© 山本公認会計士事務所