山本公認会計士事務所

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2020-07-03から1日間の記事一覧

キャンセル料を受け取った場合、消費税は課税?非課税?

キャンセル料には以下の2つの性格のものがあります。 解約に伴う「事務手数料」 解約に伴い生じる「逸失利益に対する損害賠償金」 1であれば役務提供の対価なので、消費税の課税対象です。 一方、2の逸失利益に対する損害賠償金としてのキャンセル料の場合…

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