山本公認会計士事務所

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2020-04-06から1日間の記事一覧

不動産の譲渡契約と、建設工事請負契約の印紙税が、R2/4以降2年間は軽減されます。

不動産の譲渡契約と、建設工事請負契約の印紙税が、R2/4/1以降2年間は、軽減(20%~50%減)される措置が適用されているので、ご留意ください。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/0020003-096.pdf

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